市川商工会議所について
対話、交流、連携、発展!
市川商工会議所は、昭和23年11月3日に設立されてから70有余年を迎え、現在3,000件近い会員事業所とともに、「活力ある地域経済」のためにさまざまな事業を展開している、千葉県市川市地域の総合経済団体です。市川市内で営業されている商工業者であれば、法人、団体、個人事業主を問わずご入会いただけます。(※医師、弁護士等の士業、一般(公益)社団(財団)法人、医療法人、学校法人なども入会可能です)
地区外の事業所など上記に該当しない場合であっても、当所の趣旨に賛同いただける方は、特別会員としてご入会いただけます。
市川商工会議所のご案内(リーフレット)
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よくある質問
入会前、入会後のよくある質問にお答え致します。
全てのよくある質問を見る会費について
年額(当所の事業年度は4月から翌年3月まで)・口数制(1口 1,800円)となります。事業規模等を勘案してご負担いただきます。
【基準口数】
法人会員 14,400円(8口)以上
団体会員 14,400円(8口)以上
個人会員 7,200円(4口)以上
※特別会員は、上記会員に準じます。
となっております。以降1口増すごとに1,800円ずつ加算となります。
【会費の経理処理】
会費は、租税公課として経理上損金(必要経費)に計上できます。また消費税の課税対象外です。
令和7年度(令和7年4月以降)からは下記のとおりとなります。
年額(当所の事業年度は4月から翌年3月まで)・口数制(1口 2,500円)となります。事業規模等を勘案してご負担いただきます。
【基準口数】
法人会員 20,000円(8口)以上
団体会員 20,000円(8口)以上
個人会員 10,000円(4口)以上
※特別会員は、上記会員に準じます。
となっております。以降1口増すごとに2,500円ずつ加算となります。
【初年度会費】
入会月により、初年度会費が次のようになります。
4月~9月については全額、10月~3月については会費年額の2分の1
【会費納入について】
会費は、口座振替により指定口座から毎年5月に振り替えさせていただきます。
・取扱金融機関
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 千葉銀行 千葉興業銀行 京葉銀行 東京ベイ信用金庫 小松川信用金庫 の本・支店
※上記以外の金融機関の場合は「振込依頼書」を送付いたします。
※初年度会費につきましては、現金もしくはお振込みでご納入ください。入会申込書をご郵送いただいた場合は「振込依頼書」を送付いたします。
【会費の経理処理】
会費は、租税公課として経理上損金(必要経費)に計上できます。また消費税の課税対象外です。
特定商工業者と会員の違い
特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありません。【特定商工業者】
法律で義務づけられた制度。その規模が法で定めた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。
【会 員】
自由意思によって加入し、商工会議所をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図られるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。
特定商工業者と負担金
商工会議所法第12条に基づき、当所の場合、市川市内に引き続き6か月以上本支店、営業所、工場などの事業所を有する商工業者(商工会議所会員・非会員を問わず)のうち、資本金額または払込済出資総額300万円以上の法人または従業員数が20人以上(商業・サービスは5人以上)の法人・個人の商工業者は特定商工業者に該当します。特定商工業者は、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められており、こうして作られているのが法定台帳です。
商工会議所はこの台帳により、地域商工業者の実態を正確に把握するとともに、商取引の照会、斡旋の資料として有効に活用しています。
そこで、特定商工業者の方々には、当商工会議所の会員・非会員を問わず、会費とは別に法定台帳の作成・管理・運営に要する費用として負担金(年額1,000円)を納入していただいております。
負担金は租税公課として経理上損金(必要経費)に計上できます。また消費税の課税対象外です。
ご入会方法
経営に関するサポートからまちづくりまで、地域経済の活性化や発展に尽力をしています。ご利用いただいている内容は企業によってさまざまですが、会費に見合った直接的なメリットも多数用意されております。
ご検討をよろしくお願いいたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
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