令和6年能登半島地震に伴う義援金受付のお知らせ2024年04月01日
今般の令和6年能登半島地震におきまして、被災された地域の皆さま、ならびにご関係の皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。
市川商工会議所では、下記のとおり被災地への義援金の受付を行っておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。
【受付方法】
募金額:1口10,000円(1口以上でお願いします)
上記金額を令和6年4月25日(木)までに下記口座にお振込みください。なお振込手数料はご負担をお願いいたします。
東京ベイ信用金庫 八幡支店 普通預金 3639758
市川商工会議所令和6年能登半島地震義援金 会頭 村岡 実
・本義援金につきましては、振込の控えをもって領収書にかえさせていただきます。
Q1.義援金の寄贈先は?
A1.義援金は、被災した商工会議所ならびに商工会議所連合会に寄贈いたします。被災地域のブロック商工会議所連合会および商工会議所連合会にて被害状況等を勘案し、具体的な配分等は決定することになります。
Q2.義援金の使途は?
A2.被災地域の復旧の遅れは、当該商工会議所地区の経済に悪影響を及ぼすことから、本義援金は、寄贈先の被災商工会議所において、主に以下の目的のため活用します。
(1)被災事業者の事業再開
(2)被災商工会議所の再建
(3)観光回復等に係る事業
Q3.税制上の取扱いはどうなりますか?
A3.寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。
<法人の場合>
・一般寄附金は、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。法人の場合、次の計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※根拠法(条項):法人税法第三十七条第一項
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:期末資本金の額等=期末の資本金の額+資本準備金の額
B:所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額〈注〉
〈注〉所得金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算する。
〔例1〕資本金の額等(A)が 10 億円、所得金額(B)が1億円の会社の場合
(10 億円×12/12×2.5/1000+1億円×2.5/100)×1/4=125万円
〔例2〕資本金の額等(A)が1億円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(1億円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=12.5万円
〔例3〕資本金の額等(A)が2千万円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(2千万円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=7.5万円
<個人の場合>
・所得控除されません(認められません)。
※根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない。
お問い合わせ 総務課 TEL 047-377-1011